本楽団は横浜国立大学吹奏楽団と称する。
音楽活動を通じ、団員相互の親睦を深め、地域社会に貢献する。
本楽団は活動の中心地を横浜国立大学(横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1)に置く。
卒団後、院への進学等により復団を希望する場合は、第5条に記す新規入団者として扱われるものとする。
団の諸活動の為の費用として、団員は毎月定額を負担し、これを団費と称する。
所属する学校の卒業予定年の1-3月は団費を納めなくともよい。
団の活動に伴う諸費用は、予算案に従って支出される。これを一般会計と称する。
一般会計は役員会の会計代表者(以下、会計)が管理する。
一般会計からの補助だけでは実行できない行事においての諸費用は、団員から負担金を徴収し、その都度予算案を編成して、それに従って支出しなければならない。これを特別会計と称する。
当該年度の役員会がやむを得ないと認める事情により、年度代わり後、予算案編成前における団会計からの支出が必要とされる場合は、前年度会計内より支払うものとする。その際は、総会で事後報告を必ず行わなければならない。
団の運営上、重要と思われることについての審議・承認・議決などを行うために総会をおく。総会は議長および議決権を有する全団員で構成される。なお総会において、議決権を有さない団員の意見・発言は認められるものとする。
総会の成立には、議長を除き、委任状を含めた、当該総会において議決権を有する全団員の3分の2以上の出席が必要なものとする。
議長の任期は1年間とし、年度毎に1名をおく。
議長は自らの意思でその職を辞することができるが、同時に役員会及び音楽委員会の承認を得なければならない。
何らかの理由で議長に欠員が生じた場合、速やかに後任の者を選出し、総会で承認されなければならない。
役員会は団の活動を円滑に進める為に、次に定めることを職責とする。
役員の兼任は、これを認めない。
役員が辞職を申し出る際は原則的に他の役員と相談しなくてはならない。
何らかの理由で役員に欠員が生じた場合、速やかに後任の者を選出し、総会で承認されなければならない。
音楽委員会は会の目的達成のために、団の練習計画の立案・実行を行う。
指揮者の人数は次の通りとする。
パートリーダーは前年度内に選出され、総会で承認されなければならない。
音楽委員が辞職を申し出る際は原則的に他の音楽委員と相談しなくてはならない。
音楽委員は、この章に記す全ての役職及び役員、その他の役職との兼任を妨げられない。
諸係の責任者は、年度始めに選出され、総会で承認されなければならない。但し、年度途中での係の設立・改変によるものは、これに当てはまらない。
諸係は、役員・議長・指揮者・セクションリーダー・パートリーダー・その他の諸係等との兼任を妨げられない。
本楽団は定期演奏会を年度毎に1回行う。但し、団員の総意により、これに限らない。
定期演奏会の予算案及び決算報告は、総会で承認されなければならない。
定期演奏会の選曲案は総会で承認されなければならない。
本楽団は、1月1日をもって年度代わりとする。
諸々の役職に就ける中心学年の人数が、役職数に満たない場合は、兼任、他学年からの選出は妨げられない。
この規約は2011年4月1日より施行する。
この規約の施行前にした行為並びに施行前に確定した議案の効力及びその執行については、なお従前の例による。