横浜国立大学吹奏楽団規約
第1章 総則
第1条(名称)
本楽団は横浜国立大学吹奏楽団と称する。
第2条(目的)
音楽活動を通じ、団員相互の親睦を深め、地域社会に貢献する。
第3条(団員)
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本楽団は横浜国立大学生を中心に、周辺の他大学生と共に構成される。
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本楽団を構成する者を団員と称する。
第4条(所在地)
本楽団は横浜国立大学(横浜市保土ケ谷区常盤台79―1)を所在地とする。
第2章 入団・退団・卒団・休団・復団
第5条(入団)
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入団資格を有するのは学生に限る。
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入団届を役員会が受理した時点で入団したものとする。
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新入生の入団届の受理は5月1日からとする。
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入団後、団員は14条に記す団費を負担する。以下、団費については3章を参照。
第6条(退団)
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退団後は当団の団員ではなくなる。
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退団届を役員会が受理した翌月に退団したものとする。
第7条(卒団)
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所属の学校を卒業した者、あるいは入学後4年間経った者は卒団したものとする。
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大学院は課程、年数が様々でその卒団を一律に規定することは困難であるため、大学院生の卒団については本人の希望を考慮したうえで役員会が決定する。
第8条(休団)
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諸般の事情により、3ヵ月続けて団の活動に参加できない場合は休団することができ、団費については14条に記す扱いを受けるものとする。
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休団届を役員会が受理した翌月から休団したものとする。
第9条(復団)
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退団・卒団・休団をしていた者が、再び団の活動に参加をする場合は復団することができる。
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復団届を役員会が受理した時点で復団したものとする。
第10条(退団者の復団)
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退団者が復団を希望する場合は、退団期間を休団していたものとみなす。
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退団期間が3カ月に満たない場合は、退団期間を在団していたものとみなす。
第11条(卒団者の復団)
卒団後、院への進学等により復団を希望する場合は、第5条に記す新規入団者として扱われるものとする。
第12条(除名)
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団員、退団者及び卒団者の除名を要請する権利は全団員がもつものとする。
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団員、退団者及び卒団者が次のいずれかに該当する事態に至ったとき、当該団員、退団者及び卒団者の除名を要請することができる。
一、本規約に違反したとき
二、当団の名誉を傷つける、又は目的に反する行為を行ったとき
三、公序良俗に反する行為を行ったとき
四、法令に違反したとき
五、その他の除名すべき正当な事由があるとき
- 前二項の権利に基づく要請は、原則として役員会に提出される。ただし、除名要請の対象者が役員であったときは、発議者による、その時点での全団員の過半数の署名の提出をもって総会を開会する。
- 除名の決議は役員会の全会一致をもって行う。ただし、除名要請の対象者が役員であったときは、前項ただし書きの規定に基づく総会の議決権の3分の2以上の承認をもって行う。
- 除名の決議は、第29条第2項に掲げる不信任決議を要しない。
- この場合において、役員会または発議人及び総会は当該団員、退団者及び卒団者に対してその旨を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
- 第1項から第6項に基づき除名された者は、即時に、団員、退団者及び卒団者である資格を永久に剥奪されるものとする。
- 第3項及び第4項に基づく役員会における除名の決議について、団員、退団者及び卒団者から理由の開示を求められたときは、役員会は除名対象者のプライバシーが守られる範囲において説明責任を負う。
- 上記の事案への対応は、内容により大学に報告し処置を協議、決定する。また、当該事案に関する大学からの調査には、丁寧かつ真摯に協力する。
第3章 団費・会計・予算・決算
第13条(団費)
団の諸活動の為の費用として、団員は毎月定額を負担し、これを団費と称する。
第14条(団費の負担)
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団費は入団したその月から負担する。
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団費の負担額については、当該年度の予算を総合的に考え原則的に1,250円とし、当該年度の役員会が考案する。
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休団中の者の団費については原則的に250円とし、上記に記す団費を基に当該年度の役員会が考案する。
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団費は、休団中のものも含め、一般会計予算総会において承認されなければならない。
第15条(休団時の団費の負担)
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休団した月から団費の負担額が変化するものとする。
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休団中の者が3ヶ月に満たなく復団した場合は、休団した時点に遡って団費を支払わなければならない。
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休団者が復団した時は、その月より再び、団費の負担が正規の額となる。
第16条(卒団前の団費の負担)
所属する学校の卒業予定年の1-3月は団費を納めなくともよい。
第17条(一般会計)
団の活動に伴う諸費用は、予算案に従って支出される。これを一般会計と称する。
第18条(一般会計の管理)
一般会計は役員会の会計代表者(以下、会計)が管理する。
第19条(予算案)
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予算案は年度毎に、1月中に編成され、前年度の決算報告後に総会で承認を受けなければならない。
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予算案は当該年度の役員会が編成する。
第20条(予算外の支出)
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年度内に予算案に想定しなかった支出の必要が生じ、役員会が必要と認めた場合、総会において支出の承認を受けなければならない。
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次のような場合には、役員会の承認を経て支出することができる。その際は必ず、総会で事後報告を行い承認されるものとする。
一、総会を開く時間の余裕がないほど緊急性をもつ支出の場合
二、総会の成立条件を満たすことが出来なかった場合
第21条(決算)
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年度末、もしくは年度終了後すぐに会計は決算を行わなければならない。
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決算は報告年度の役員以外の者が監査をし、年度代わり後に総会を行い、承認を受けなければならない。
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監査の人選は、報告年度の議長が行う。
- 決算時に年度の支出の合計が収入を上回った時には、速やかに対応を協議し、決定しなければならない。
第22条(特別会計)
一般会計からの補助だけでは実行できない行事においての諸費用は、団員から負担金を徴収し、その都度予算案を編成して、それに従って支出しなければならない。これを特別会計と称する。
第23条(予算案編成前における支出)
当該年度の役員会がやむを得ないと認める事情により、年度代わり後、予算案編成前における団会計からの支出が必要とされる場合は、前年度会計内より支払うものとする。その際は、総会で事後報告を必ず行わなければならない。
第4章 総会
第24条(総会)
団の運営上、重要と思われることについての審議・承認・議決などを行うために総会をおく。総会は議長および議決権を有する全団員で構成される。なお総会において、議決権を有さない団員の意見・発言は認められるものとする。
第25条(総会の開催)
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団員、役員会、その他の委員会は、団の運営上重要と思われることについて、総会の開催を議長に要請することができる。
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総会開催の要請を受け、議長が総会を招集する。その際、期限の2週間前に公示をしなければならない。ただし否決された議題に関する総会の再公示は2週間前でなくてもよい。
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議題に関する資料が必要な場合は、発議者は期日の1週間前までに団員に配布しなければならない。
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不信任総会を開催する場合、発議者は全団員の過半数の署名を議長に提出する。議長の不信任に当たっては、総会における議長の職務を役員会が代行する。
第26条(総会の成立条件)
総会の成立には、議長を除き、委任状を含めた、当該総会において議決権を有する全団員の3分の2以上の出席が必要なものとする。
第27条(議決権)
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総会における採決において、議長を除く全団員は各人1票の議決権を有する。
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議長は総会においての議決権を有さない。
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次年度の4月以降の活動に参加できないと思われる団員は、以下に挙げる特定の議題に関しては議決権を持たない。次年度の役員、指揮者、セクションリーダー、パートリーダー、議長、各係チーフの承認
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当該年度の4月以降の活動に参加できないと思われる団員は、予算案の承認総会において議決権を有さない。
第28条(委任状)
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総会に出席できない場合、その総会における議決権を出席可能な団員に委任することができる。その場合欠席者は委任状を議長に提出しなければならない。
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被委任者は、当該総会において、各人1票に委任状を加えた議決権を有する。
第29条(決議の方法)
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総会における決定は原則として多数決によるものとし、議長を除き、委任状を含めた出席者の過半数の承認で決議される。
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不信任の決議に関しては、出席者の3分の2以上の承認で可決されるものとする。
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その他団の運営上重要だと思われることで、総会に提出された議題については議長が決議の条件を決定もしくは提案する。
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条件を議長が提案する場合は過半数の承認を必要とする。
第5章 議長
第30条(議長)
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議長は総会を招集し、総会における議事進行を担当する。
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議長は基本的に当該年度の中心学年より前年度内に選出され、総会で承認されなければならない。
第31条(議長の任期)
議長の任期は1年間とし、年度毎に1名をおく。
第32条(議長の辞職)
議長は自らの意思でその職を辞することができるが、同時に役員会及び音楽委員会の承認を得なければならない。
第33条(議長の後任)
何らかの理由で議長に欠員が生じた場合、速やかに後任の者を選出し、総会で承認されなければならない。
第6章 役員会・役員
第34条(役員会の目的及び構成)
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団の運営を円滑に進めることを目的として役員会を置く。
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役員会は役員で構成される。
第35条(役員会の職責)
役員会は団の活動を円滑に進める為に、次に定めることを職責とする。
一、予算案・決算報告の編成
二、入退休復団取り扱い
三、団会計の管理
四、活動場所の確保・管理
五、対外的責任
六、各行事・活動の立案、実行
七、事務内容の記録
八、その他
第36条(役員)
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役員は年度毎に次のものを置く。
一、団長1名
二、副団長1名または2名
三、会計1名
四、書記1名
五、渉外1名または2名
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それぞれの役員の職責は次のものとする。
一、団長 本楽団及び役員会を代表し、全ての事務を総括する。
二、副団長 団長を補佐し、団長が不在の時はこれに代わり団の代表として行動する。
三、会計 本楽団の一般会計を行う。また役員会の諸事務を分担する。
四、書記 役員会、総会等の各会の記録を作成すると共に、団内の広報を担当する。また役員会の諸事務を分担する。
五、渉外 学内及び学外の諸団体との交渉にあたる。また役員会の諸事務を分担する。
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役員の任期は1年間とする。
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役員は基本的に、前年度内に当該年度の中心学年より選出され、総会で承認されなければならない。
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役員は、特別な事情がない限りその職務を全うする。
第37条(役員の兼任)
役員の兼任は、これを認めない。
第38条(役員の辞職)
役員が辞職を申し出る際は原則的に他の役員と相談しなくてはならない。
第39条(役員の後任)
何らかの理由で役員に欠員が生じた場合、速やかに後任の者を選出し、総会で承認されなければならない。
第7章 音楽委員会・音楽委員
第40条(音楽委員会の目的と構成)
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本楽団の音楽面の充実・向上を目的として音楽委員会を置く。本会は指揮者が主宰する。
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本会は原則的に指揮者・セクションリーダー・パートリーダーで構成される。これを音楽委員と呼ぶ。
第41条(音楽委員会の職責)
音楽委員会は会の目的達成のために、団の練習計画の立案・実行を行う。
第42条(音楽委員の承認、任期)
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音楽委員は基本的に前年度内に選出され、総会で承認されなければならない。
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音楽委員の任期は1年間とする。
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音楽委員は特別な事情がない限り、その職務、任期を全うしなければならない。
第43条(指揮者)
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指揮者は本楽団の音楽面の中心となり、合奏の指揮を担当すると共に、音楽委員会を主宰するもとする。
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正指揮者は原則として中心学年から選出するものとする。
第44条(指揮者の人数)
指揮者の人数は次の通りとする。
一、正指揮者1名
二、副指揮者1名または2名
第45条(セクションリーダー)
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セクションリーダーは主に練習する曲に応じたセクションでの練習を担当する。
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セクションリーダーは指揮者の意志の下、必要人数を置くことができる。
第46条(パートリーダーの選出)
パートリーダーは前年度内に選出され、総会で承認されなければならない。
第47条(パートリーダー)
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パートリーダーは各パートの代表として行動し、主にパート練習を担当する。
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パートリーダーは、原則として各パート1名とする。
第48条(その他の音楽委員)
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必要に応じて上記役職に属さない音楽委員を置くことができる。
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当該年度内に上記委員を選出した場合は速やかに総会において承認されなければならない。
第49条(音楽委員の辞任)
音楽委員が辞職を申し出る際は原則的に他の音楽委員と相談しなくてはならない。
第50条(音楽委員の後任)
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何らかの理由で音楽委員に欠員が生じた場合は、速やかに後任の者を選出し総会で承認されなければならない。
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第48条に規定するその他の音楽委員は上記の通りではない。
第51条(音楽委員の兼任)
音楽委員は、この章に記す全ての役職及び役員、その他の役職との兼任を妨げられない。
第8章 諸係
第52条(諸係の構成と職責)
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団の活動を円滑に進めるために必要な係を置く。
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中心学年以下の団員は原則として各係に所属する。
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諸係には責任者を置かなければならない。
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諸係の責任者は次年度の活動に有益なよう、事務内容を記録し、引き継がなければならない。
第53条(諸係の責任者)
諸係の責任者は、年度始めに選出され、総会で承認されなければならない。但し、年度途中での係の設立・改変によるものは、これに当てはまらない。
第54条(諸係の兼任)
諸係は、役員・議長・指揮者・セクションリーダー・パートリーダー・その他の諸係等との兼任を妨げられない。
第9章 定期演奏会
第55条(定期演奏会の開催)
本楽団は定期演奏会を年度毎に1回行う。但し、団員の総意により、これに限らない。
第56条(定期演奏会の為の各係)
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定期演奏会の実行に際して、諸事務を分担するために、年度毎に必要な係を置く。
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中心学年以下の団員は原則として各係に所属する。
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各係には責任者を置かなければならない。
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各係の責任者は次年度の定期演奏会の実行に有益なよう、事務内容を記録しなければならない。
第57条(定期演奏会実行委員会)
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定期演奏会の実行に際しての諸事務を担当するために、定期演奏会実行委員会を置かなければならない。
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定期演奏会実行委員会は、定期演奏会実行委員長及び、各係の責任者、その他委員長が認めた者で構成される。
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原則として定期演奏会実行委員長は団長が兼任する。
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定期演奏会実行委員長及び各係の責任者は、総会で承認されなければならない。
第58条(定期演奏会の予算・決算)
定期演奏会の予算案及び決算報告は、総会で承認されなければならない。
第59条(定期演奏会の選曲)
定期演奏会の選曲案は総会で承認されなければならない。
第10章 その他
第60条(年度代わり)
本楽団は、1月1日をもって年度代わりとする。
第61条(活動日)
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本楽団は原則として火・金・土曜日を活動日とする。
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学期間の休業中、大学祭等での平時と異なる活動については、これを妨げないが、役員会は団員に予定を伝達しておかなければならない。
第62条(中心学年)
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本楽団の運営は原則的に特定の学年が中心的に行う。この学年を中心学年と称する。
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中心学年は本楽団の年度内の4月時点で大学入学後3年目に当たるもので構成される。
第63条(役職の兼任・他学年からの選出)
諸々の役職に就ける中心学年の人数が、役職数に満たない場合は、兼任、他学年からの選出は妨げられない。
第64条(行事等の記録)
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本楽団の行事・人員構成は年度毎の役員会が責任をもって記録しなければならない。
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本楽団の演奏・行事内容・諸配布物等は、年度毎の役員会が責任を持って、可能な限り記録・保存しなければならない。
第65条(規約の改正)
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本楽団の状況の変化により、本規約の内容を改正する必要が生じたときは、総会において議決権を持つ全団員の3分の2以上の承認で決議される。
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規約の改正案による施行日時点での団員全てが議決権を有するものとする。但し議長は議決権を有さない。
第66条(事故防止の義務)
本楽団は、事故を未然に防ぐ能力を取得し、つねに事故を防ぐために最善の努力をしなければならない。万一不測の事態が発生した場合、人命救助を最優先とする。
附則[2011.3.11]
第1条(施行日)
この規約は2011年4月1日より施行する。
第2条(施行前の効力)
この規約の施行前にした行為並びに施行前に確定した議案の効力及びその執行については、なお従前の例による。
附則2[2024.4.28]
第1条(施行日)
2024年4月28日臨時総会における改訂規約(第4条、第12条、第66条)は2024年5月1日より施行する。
第2条(施行前の効力)
この規約改訂の施行前にした行為並びに施行前に確定した議案の効力及びその執行については、なお従前の例による。